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最近、介護絡みらしき事件多くありませんか?
私が、条文を読んで感じた点は、以下のような感じです。 ・高齢者自身が嘘を言っている場合の相手方(家族)への、補償措置、名誉回復措置、 疑った公的機関民間機関からの相手方(家族)への謝罪義務やその措置等々が、 全く想定されておらず、全く欠如している点。 ・虚偽または恣意的通報者への罰則規定の欠如。 どうでしょうか? ・・・という点は、2012-03/11現在、少なくとも近隣では、片付いちゃいました。 残りは、いわゆる『公』のお仕事をしている一般の方々が、これから給与が ばっさり と 削減されていく世の中を、どのように 士気低下 させずに 自らを律して お仕事♪していくか、 ですかね。(はぁ、昔風の茶髪の女性ってまだいるんですね・・・謎♪) ★国リハ(市田氏)ビデオより
スティーブン・ピンカー 西光義弘(原稿) 酒井邦嘉「言語の脳科学」 ○日本語の特徴 助詞があるのが大きな特徴(英語にはない) 語形変化がある 語順・語形変化・助詞・助動詞・接続詞・イントネーション (文法的要素) ○手話(日本手話) 非手指要素 「手指の身振り」 語彙的な要素が文法的な要素になることを「文法化」という。 形や動きなど位置関係に関する意味は、語彙化する以前の プロダクティブな形で表される。 物の名前や抽象的な概念は、フローズンで表されるということが、 手話の基本で、非常に大きな特徴。 『難聴者の生活』(ラビットさん)というブログに
「東京都の中途失聴・難聴者対象手話講習会が閉鎖の恐れ」 http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/3835795.html という記事が載っていました。 今日の記事ですので、最新情報ではないかと思います。 また調べて、ご報告します。m(_._)m 知りませんでした、伊東雋祐(しゅんすけ)さんがお亡くなりになっていたんですね。m(_._)m
リハビリテーション研究通巻50号 「特集/聴覚障害者のコミュニケーション/手話通訳制度をめぐって』 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/rehab/r050/r050_029.htm (伊東雋祐氏) NHK教育TV「ろうを生きる 難聴を生きる」 http://www.nhk.or.jp/fukushi/chokaku/index.html 『伊東雋祐さんを偲ぶ』 7月30日(日)朝6:40~7:00 8月5日(土)夜20:30~20:45 8月6日(日)朝6:40~7:00 (引用ここから。) 日本の手話通訳の養成、派遣制度の確立に尽くした伊東雋祐(いとうしゅんすけ)さんが先月(6月)亡くなった。79歳だった。 伊東さんは京都府生まれ。立命館大学を卒業後、府立京都ろう学校の教員となる。 当時の京都ろう学校は手話の使用を厳しく制限していたが、教員の中にあってほとんど唯一、その使用に理解を示し続ける。 又、昭和49年には手話通訳の組織「全国手話通訳問題研究会」を立ち上げる。当時は手話通訳の派遣システムもほとんど手つかずの状況で、聴覚障害者は病院にも満足に行けない状況下、手話通訳の不在がその社会進出を阻む大きな要因となっていた。こうした現実を他の健聴者の誰よりも憂い、通訳の養成派遣制度の整備を進めてきたのが伊東氏であった。 こうした活動に対して1998年には「障害ある人の自立と社会参加の推進に対する顕著な功績」で内閣総理大臣賞を受賞する他、2000年度の「朝日社会福祉賞」など、その業績に対する社会の評価も不動のものなった。 伊東氏の、ろう教育現場での手話の認知、聴覚障害者の地位向上に果たして来た役割を関係者の証言で振り返る。 (引用おわり。)
聴覚障害者(障がい者)に対する運転免許取得の制限(聴力検査)完全撤廃に関して、ドシルさんのブログに以前投稿させていただいた、国際大学の方の対談・報告に関連してです。
「情報社会における人格権」 http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2001_08/2001_08_02.html (glocom.ac.jp : 国際大学グローバル コミュニケーション センター) この中で・・・ 『青柳 伝統的なプライバシー権というのは、「The right to be let alone」という表現にあらわされていますね。1960年にウィリアム・L・プロッサーは以下の四つを挙げています。すなわち、第一に「私的領域への侵入をはばむ権利」、第二に「他人に知られたくない私事の公開をはばむ権利」、第三に「ある事実が公表されて世人に誤った印象を与えたことを防ぐ権利」、及び第四に「他人の氏名や肖像を営利目的のため無断で使用することを防ぐ権利」です。つまり、プライバシーというのは個人の尊厳の核となる領域の問題であり、侵害から守られるべき人格的法益がその概念であったと思います。』 ・・・とあります。 この言い方を借りれば、聴覚障害を持っているということを「知られたくない」と“本人が思っている”限りにおいて、プライバシー権が侵され、ひいては人格的法益(人格権?)が侵害されるということになるでしょうか。 そもそも、個人情報保護法が施行されているこのご時世に、わざわざ自分の障害の種類を、なにも車にシールで貼り付けさせるなどという行為・姿勢って、ナンセンスって言いたいです。 知り合いのろう者の車によく同乗させていただいていますが、クラクション鳴らされたことって、一度も無いですしね。 それと、聴覚障害が有るということをステッカーで分からせる世の中よりも、トラブルになりそうになったその時点以降に、一方の当事者が、自然と分かる・受けいれていく、そういう世の中にしていきたいと思いますね。
青土社刊「ろう文化」(1996年4月の『現代思想』臨時増刊号の書籍化。) 並びに関連書籍を読んで、分かった(理解した)点を少しずつ書いていければと思います。
(コメント歓迎します。(^O^)) 最初に断っておきますが、「読んで」と言っても、まだ読みかけです。 それと、実は先に木村晴美・市田泰弘両氏の書かれた「ろう文化宣言以後」(2000年。『聾の経験 18世紀における手話の「発見」』(石村多門訳)に「特別掲載」として収録。)を先に読んでいます。(^o^;;; 「ろう文化宣言」は、青土社刊・雑誌「現代思想」1995年3月号に掲載されました。大きな反響を呼んだようで、種々の反論・賛同が寄せられ、また新たに対談なども企画して、それらと共に元の「ろう文化宣言」を再掲載したものが、青土社刊「ろう文化」という単行本(\1900)です。 注意書きしておきたいのですが、「ろう文化宣言」には、中途失聴者・難聴者の方々からも、反論が寄せられています。私は、一手話学習者として、それらの反論も合わせて、この書籍(や同時に他の書籍からも)から分かったこと・思ったこと・用語の使い方などなどを、書いていければと思います。 ※ この↑ように、全面的に賛同している訳でも、全面的に否定している訳でもありません!でも、この本に出てくる議論で、特に用語についての部分は、特に今まで私が(深い意味を)知らずに使ってきたものが多いので、それらを整理することも、この日記の目的です。(^o^;;;
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